用語集

信託銀行

読み仮名:しんたくぎんこう

銀行法に基づく免許を受けた銀行で、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関。信託銀行は一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱います。

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