用語集

総量規制

読み仮名:そうりょうきせい

借入金の総量規制導入!その内容と除外、例外とは?

事業を営んでいる場合には、キャッシングなどを利用して事業資金の足しにすることもよくあります。ところが、近年借入金に総量規制が導入されて、借入ができる金額に上限が設けられました。借入金の総量規制とは、どのような規制なのでしょうか。また、総量規制の対象にならない除外の場合や、総量規制を超えても借りられる例外のケースなども知っておく必要があります。
今回は、借入金の総量規制と除外や例外規定について解説します。

借入金の総量規制とはどんな規制なの?

消費者金融やクレジットカードなどでキャッシングをする場合、いくら借入金があっても新たに借入ができるわけではありません。現在、借入金ができる金額については上限がもうけられています。具体的には、年収の3分の1までの金額しか、借入をすることはできません。このことを、借入金の総量規制と言います。
借入金の総量規制は、平成22年6月、貸金業法という法律が改正された際に導入された制度です。
このことにより、たとえば事業資金が足りなくなって緊急に借り入れをしたい場合などであっても、既に年収の3分の1以上の借入をしている場合には、新たにキャッシングなどを利用することはできません。

総量規制の対象になる借入金の種類

借入金に総量規制が設けられたことによって、好きなだけ借入をすることはできなくなりました。しかし、どのような借入金もすべてが総量規制の対象になるわけではありません。
総量規制の対象になるのは、個人の借入の場合だけです。たとえば法人(会社)の借入や保証、個人の保証などの場合には、総量規制の適用はありません。
また、借入金の総量規制が適用されるのは、貸金業者による貸付だけです。銀行借入などは総量規制の対象になりません。よって、既に年収の3分の1以上の借入をしていても、銀行ローンであれば利用できる可能性があります。

総量規制の除外と例外とはどんなケース?

借入金の総量規制には、除外と例外があります。除外とは、そもそも総量規制の対象にならない貸付のことです。たとえば、不動産購入のための借入や、自動車購入のための借入については、総量規制の適用がありません。高額療養費の貸付や不動産担保融資についても、総量規制から除外されます。
また、総量規制には例外もあります。例外とは、年収の3分の1を超えていても、例外的に貸し付けることができるケースのことです。たとえば、借り入れる側に一方的に有利な借換や、個人事業者に対する貸付、配偶者と合わせて年収の3分の1以下になる場合の貸付については、総量規制の例外となって、年収の3分の1以上の借入があっても借入ができるケースがあります。

今回は、借入金の総量規制を解説しました。除外や例外なども設けられているので、どのようなケースに適用されるのか、正しく理解しておきましょう。

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