用語集

抗弁権

読み仮名:こうべんけん

抗弁権とは?お金の支払いを拒絶できる権利がある?

物を購入したり、お金を借り入れたり、借入金の保証人になった場合には、債権者から代金や返済金の支払いを求められることがあります。
このようにしてお金の支払いを求められた場合、「抗弁権」を主張すれば支払を拒絶できる可能性があります。抗弁権とはどのようなものなのでしょうか。
今回は、抗弁権について解説します。

抗弁権とは、支払を拒絶できる権利

商品購入をして代金を後払いにした場合や、人の借り入れの際に保証人になった場合などには、債権者から、商品代金の請求や借入金の返済を求められることがあります。
このような場合に、支払を拒絶することはできないのでしょうか。たとえば売買契約を取り消したい場合などには、クレジット会社からの支払い請求を拒絶したいこともあるでしょう。
「抗弁権」があると、支払い請求があっても拒絶することができます。
抗弁権とは、支払を拒絶することができる権利のことです。抗弁権が認められる事由については、法律上いくつか定められています。

抗弁権の種類はどんなものがある?

抗弁権には、いくつか種類があります。 まずは、保証人の抗弁権です。保証人は、主債務者が支払をしなくなったら代わりに支払わなければなりませんが、保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があります。
催告の抗弁権とは、先に主債務者に請求してほしいという抗弁権です。検索の抗弁権とは、先に主債務者の財産から取り立てをしてほしいという抗弁権です。これらの抗弁権を主張して、保証人は支払を拒絶できます。
次に、支払い停止の抗弁権(抗弁権の接続)があります。たとえばクレジット会社を利用して商品購入した場合に、その契約に問題があった場合には、クレジット会社に対してもその事由を主張して、支払を拒絶できます。

抗弁権を主張する場合の具体例は?

抗弁権を主張する場合の具体例を見てみましょう。
まずは、保証人になっている場合です。主債務者が返済をしないので、保証人に借入金の返済を請求してきたとします。この場合、保証人は、主債務者が銀行預金を持っていることを示して、そちらから先に取り立てをするように主張して、支払を拒むことができます(検索の抗弁権)。
次に、クレジット会社を介して絵画を購入した場合です。この場合、クーリングオフをした場合には、クレジット会社にもその旨を主張して、支払を拒むことができます(支払い停止の抗弁権、抗弁権の接続)。

今回は、抗弁権について解説しました。抗弁権があると、債権者から支払い請求があっても拒絶することができます。このことを正確に理解して、不要な支払には応じないようにしましょう。

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